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運転中のスマホ、どこから道交法違反?使用時の注意点まとめ

運転中のスマホ、どこから道交法違反?使用時の注意点まとめ

スマホや携帯電話を操作・注視しながらの「ながら運転」は、道路交通法 第71条5の5で禁止されています。さらに、運転中のスマホ使用者の事故やその危険増加を受け、2019年12月に 「ながら運転」は厳罰化。反則金や点数の引き上げ、罰則の強化が行われました。 道交法で運転中に禁止されているのは、大きく分けて①画面の注視、②機器の操作、③機器の保持の3つ。スマホや携帯など、手に持って使用するものは運転中に手に持つこともNGですし、ナビやテレビモニターを長い時間見ることもNGです。 注意したいのが、2019年12月に行われたのは「厳罰化」ということ。ながら運転の定義自体が厳しくなったわけではありません。

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