昔むかしサイクリストさんからの相談
自転車の通行区分について?
自転車通行可の標識が有る歩道で自転車とすれ違う時は左側を通行すると云う事を書いてありますが⁇
自転車通行可の標識下では、道路左右に設置されている場合
又は片側のみの場合も 通行可となりますが
右側の歩道を走行して良いと言う事でよろしいのですか?
宜しくお願いします
3年弱前 0回答 | 1121views
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